糸満市議会 2022-12-19 12月19日-05号
ハトの巣作りをしてる事項につきましては、また鳥獣保護法等の関係もございましてですね、強制的にできない部分もございますので、その辺につきましても、今後対応をどのようにしていくか検討していきたいというふうに考えております。 ◆12番(金城悟議員) 子供たちの健康被害を考えてみると大変なことですよ。これ感染症も起こり得るんですよ。だから本当にもう早急な設置をお願いいたします。 次に件名5の生活環境。
ハトの巣作りをしてる事項につきましては、また鳥獣保護法等の関係もございましてですね、強制的にできない部分もございますので、その辺につきましても、今後対応をどのようにしていくか検討していきたいというふうに考えております。 ◆12番(金城悟議員) 子供たちの健康被害を考えてみると大変なことですよ。これ感染症も起こり得るんですよ。だから本当にもう早急な設置をお願いいたします。 次に件名5の生活環境。
池間島は国指定鳥獣保護区となっており、その中でも池間湿原は絶滅危惧種をはじめ、多様な鳥類の採餌、休息及び繁殖の場として利用をされております。 現在の状況になってから約40年が経過しております。
国定鳥獣保護区にも指定をされておりまして、保全すべき重要な干潟でございます。その与那覇湾の環境保全の取組として行っている赤土等流出モニタリング調査の結果、地点によっては水質や底質の若干の改善は認められますけども、大幅な改善を認められていないという状況でございます。その要因としましては、赤土等流出の影響が大きいと思われます。
その点も含め、鳥獣保護に関する事務を所管する担当部署と調整を進めているところですので、今後について引き続き議論を重ねてまいりたいと思います。 ◆5番(宜保龍平議員) -再質問- これは20周年に向けた、何か推進本部だとかというふうに立ち上げを聞いておりますが、その辺についてはいかがですか。 ◎総務企画部長(奥濱真一) お答えします。
カラスは鳥獣保護管理法の対象ということで、巣の中に卵やひながいる場合、許可なく巣を撤去することは禁止されています。しかし、市民からカラス被害の情報が寄せられていることから、専門業者に連絡し巣の撤去について相談したところ、カラスの巣の撤去及び駆除については、県の許可が必要となり申請に時間を要するとのことで、また愛鳥週間であることからも、巣立ちを待ったほうがよいのではとの助言がありました。
沖縄県鳥獣捕獲活動支援事業補助金を活用した有害鳥獣の捕獲、個体の買い取りや、北部地区野生鳥獣保護対策協議会及び関係機関と連携し、農作物の被害防止対策に取り組んでまいります。 近年、松くい虫の被害が村内で多くみられることから、被害木を伐倒、駆除し、被害拡大防止に努めてまいります。
続きまして、質問の要旨(4)⑥県は令和2年7月14日付けの新聞に、県が鳥獣保護区と特別保護地区に指定する計画案は「地元住民らが反対している中、計画をこれ以上進めるのは難しい」と、同年の12月24日の新聞に県が地元の反対を考慮し、泡瀬ラムサール登録白紙と大きく載っていましたが、正式に白紙になったのか伺います。 ○小浜守勝議長 建設部参事。
議員おっしゃるように、今のところ、クジャクは鳥獣保護管理法の規定により、狩猟鳥獣に指定されておりません。しかし、今後、県自然保護課や環境省に本市や、また宮古島市でも被害が深刻だということを聞いております。その旨、先島の外来鳥獣の現状やその対策について訴えていきたいと考えております。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 我喜屋隆次君。
同委員から、同施設側には末吉公園があり、そこは、鳥獣保護区にも指定をされていて豊かな自然が残っている。約1,200万円の予算を有効活用する意味でも、同施設を利活用することを今後検討してはどうか、との質疑があり、当局から、森の家みんみんに関して学校にも紹介を行いながら、学校教育課の中でも、検討したい、との答弁がありました。 次に、福祉部福祉政策課関係分について御報告申し上げます。
沖縄県によりますと、第12次鳥獣保護管理事業計画は、鳥獣の保護を図ることを目的に、鳥獣保護管理法第4条に基づき、平成29年3月に策定しており、同計画は5年ごとに改定しているとのことです。
確かに離島に行けば、それはそれで豊かな自然ということは分かりますけれども、島内において、しかも首里の、国から鳥獣保護区にも指定をされていて豊かな自然が残っている。それを学校教育として5年生の学習要領の中で、それを位置づけないで勢いそれを飛び越してやるということが、予算が1,200万円余りを使ってやる場合には、私は今一度お聞きしますけれども、1校も使わなかった理由をその理由をお聞かせください。
①鳥獣保護区及び特別保護地区の違いをお伺いいたします。 ○小浜守勝議長 市民部長。 ◎大庭隆志市民部長 おはようございます。栄野比和光議員の一般質問にお答えいたします。 鳥獣保護区とは鳥獣の保護のために必要と認められるとき、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づき指定することができる区域となっております。
何人かの議員からも質問がありましたが、東部海浜開発事業が着々と進んでいる中で、本当に寝耳に水という言葉が当てはまると思いますが、突然、県が泡瀬鳥獣保護区特別保護地区の早期指定に取り組んでいくとの新聞記事。それに指定された暁には現在の開発に規制が入り、工事が遅れる可能性が出てきます。
質問の要旨(1)県において東部海浜開発事業区及び周辺区域において「鳥獣保護区等」の指定が計画されております。以下伺います。 ①鳥獣保護区及び特別保護区とはそもそも何なのか、御説明をお願いいたします。 ○小浜守勝議長 市民部長。 ◎大庭隆志市民部長 おはようございます。 仲宗根 誠議員の一般質問にお答えいたします。
それで、ここに来て鳥獣保護区や特別保護地区制定に向けた動きがマスコミを通じていろいろと出てまいりました。これまでは干潟を守る会であり、事業そのもの自体に反対、裁判も行いながらここまで来ております。その反対されている方々も、もう反対ということではないのではないですか。
なお、鳥獣保護管理法の観点も踏まえつつ、被害申請に基づき、地区猟友会への駆除依頼を実施するとともに、石垣市有害鳥獣被害対策協議会が北部地区農家に貸出を行っている侵入防止電気柵の有効な設置方法についても、専門家を招聘し、指導の徹底を図ってまいります。
そのため、自然公園法に規定する国立公園である西表石垣国立公園や鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に規定する国指定名蔵アンパル鳥獣保護区を除く字新川、字石垣の全域となってございます。 ○議長(平良秀之君) 長山家康君。 ◆8番(長山家康君) それでは、続いてこの重点促進区域については、その範囲として名蔵アンパルを除く字新川から字石垣というふうにおっしゃっておりました。
捕獲区域について、鳥獣保護区これは屋我地と名護岳以外の名護市全域となっております。捕獲するに当たり実施隊が留意すべき事項ですが、有害鳥獣の捕獲を実施するに当たっては周囲に細心の注意を払い、安全で無理のない作業計画に基づく捕獲の実施、捕獲作業中の従事者間での連絡及び確認の徹底など、事故防止等に万全を期すよう注意喚起を行っております。
まず、沖縄県内、沖縄県内というか、カラスを含む全ての野生鳥獣は、鳥獣保護管理法という法律により捕まえることや処分を禁止されています。 許可のない勝手な捕獲や駆除は法律違反となっている中で、農作物の生育に影響や、追い払いや防御しても被害が減らないケースは有害鳥獣捕獲の許可を受けて捕獲をすることができるというふうになっております。
現在進められている環境省沖縄奄美自然環境事務所発注の事業である国指定の池間鳥獣保護区しゅんせつ工事の事業内容、進捗状況についてまず聞かせていただきたいと思います。